こちらに選ばせてよ
AさんがBさんに、行政書士試験に合格したら、車を買ってあげるか、旅行に連れて行ってあげると約束しました。
では合格した際に、車か旅行か選べるのはAさんでしょうかBさんでしょうか。
選べるのはAさんです。Bさんが選べそうですけどね。
民法第406条
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択は、債務者に属する。
AさんがBさんに、行政書士試験に合格したら、車を買ってあげるか、旅行に連れて行ってあげると約束しました。
では合格した際に、車か旅行か選べるのはAさんでしょうかBさんでしょうか。
選べるのはAさんです。Bさんが選べそうですけどね。
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択は、債務者に属する。