迷う…

Aさんはお米屋さんを営んでおります。そこにBさんから注文の電話がきました。

「お米を10キロ届けて下さい」

それだけで電話は切られてしまいました。同じ米でも上等な米、普通の米、少しランクの落ちる米など様々な種類の米があります。

品質の指定がない場合、Aさんはどのランクの米を届ければいいのでしょうか。

答えは、中等の品質である米を届ければいいのです。民法で決められております。

民法第401条

債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。