第三者の保護
せっかく買った土地でも抵当権が付着していたらどうですか。不安ですよね。抵当権が設定されていると確かにそのまま住むことは可能ですが、その抵当権が実行されたらせっかく手に入れた不動産を失ってしまいます。
そこで、付着している抵当権を手に入れた第三者でも外す事が可能です。まずは代価弁済。
抵当権付きの不動産を買い受けた第三者が抵当権者(お金を貸している者)からの請求に応じて買受け代金を抵当権者に支払いをします。これで抵当権は消滅します。
民法第378条
抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。