先に弁済してほしい
抵当権者にも順位があります。BさんとCさんがAさんにお金を貸し、共にAさんの土地に抵当権を設定していたとします。先に登記をしたのがBさん、次いでCさん。この場合、先に優先して弁済を受ける事ができるのはBさんです。前回解説いたしました。Cさんが先に弁済してもらうことはできないのでしょうか。
各抵当権者(BさんとCさん)の合意により、抵当権設定登記をした順番を変更することが可能です。
民法第374条
【1項】
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することはができる。ただし、利害関係者を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
【2項】
前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。