先に貸しましたけど

3月1日にBさんがAさんに1000万円貸付て担保としてAさんの土地に抵当権設定契約を結びました。3月5日にCさんがAさんに1200万円貸付けて抵当権設定契約を結びました。抵当権設定登記はBさんが3月10日に、Cさんは3月8日に行いました。貸金債権の弁済期が過ぎ、抵当権が実行された場合にBさんとCさん、どちらが優先して弁済を受けることができるでしょうか。答えはCさんです。

民法第373条

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。