担保の範囲はどこまで…

抵当権とは土地や建物を担保としてお金を借りて、返済できない場合にはその土地に対して債権者はその土地から優先弁済を受けることができます。では建物に抵当権が設定されている場合に債務者が弁済できず、その家が競売にかけられてしまった場合の家の中にあるエアコンなどはどうなるのでしょうか。エアコンまで取られたくはないですよね。しかし土地と共にエアコンなどの所有権も移動してしまいます。

民法第370条

抵当権は、低当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産という。」)に付加して一体となっている物に及ぶ。