驚きの判決

先日、地方裁判所で驚きの判決が出ました。成年被後見人の選挙権を奪う公職選挙法は憲法14条の法の下の平等に反すると違憲判決が出たのです。しかも裁判官が出廷していた成年被後見人に対し、これからは堂々と選挙権を行使して下さいと言っていたのも驚きです。個人的にはある程度の規制は必要だと考えております。

公職選挙法第11条

次に揚げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
1号 成年被後見人

憲法第14条

すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。