自分の土地を担保にお金を借りる
前回までは質権の解説をいたしました。自分の時計などを預けてお金を借りる。大切な物を債権者に預けているので、必ず返済しなくてはならないからプレッシャーですね。実際、返済できなければ、その物から優先的に弁済をすることとなります。今回解説する抵当権は少し質権とは異なります。土地などを担保とした場合、その目的物をその者の手元に残して債務が不履行(弁済できなかったら)となった時に、抵当権を実行(売却など)して優先的に弁済を受けることとなります。その土地を自分で使用したままでいいのです。
民法第369条
抵当権は、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。