何でもいいの?

前回は質権の解説をいたしました。ではその質権を設定する物は何でもいいのでしょうか。いえいえ、ちゃんと譲渡性のあるものでなければいけません。借りたお金を返済できなければ、その物の代価から優先弁済を受けることができるのが、質権です。質権設定されて渡された物が偽造通貨や、麻薬でしたら競売にかけることができませんね。

民法第343条

質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。