腕時計で10万円貸して下さい
今回は質権の解説をしたいと思います。BがAから10万円借りるとします。その際にBがAに自分の腕時計を引き渡します。その時計は10万円以上の価値がなくてはなりません。また、引き渡す物(腕時計やカメラ等)は自分の所有物ではなく、他人の物でもいいのです。BがCの腕時計を占有(所持している)しているのであれば、その腕時計でも質権が設定されます。Bが10万円を返済する事ができない場合、Aは腕時計を売却して自分への返済にあてる事ができます。
民法第342条
質権者は、その債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。