お金を払ってくれなかったら

BがAに時計の修理を頼んだとします。Aは時計屋さんです。Bが修理代を支払うことができない場合はAはBに時計を渡す必要はありません。当然ですね。Bが代金を支払うまで引き渡しを拒否できます。時計ではなく家だとしたら(大がかりなリフォーム)AはBに家の引き渡しを拒否できます。しかもその家を他人に賃借して賃料をリフォーム代にあてることが可能です。

民法第295条

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

民法第297条

留置権は、留置物から生じる果実を取収し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。