小判が出てきた
落し物を拾って持主が現れない場合、拾い主の物になる話はよく聞きます。実際に拾った後、3か月以内にその所有者が判明しないときは、拾い主がその物の所有権を取得します。では庭から小判(埋蔵物)が出てきたらいかがでしょうか。この場合、6カ月以内にその所有者が現れないときは、小判を発見した者がその小判の所有権を取得します。しかし、他人の庭や土地から発見した場合は、発見者と土地の所有者が等しい割合で所有権を取得することとなります。我民法は100年以上前に作られた法律ですが、その当時、小判が発見されることを想定して作られたのでしょうか。
民法第241条
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い広告をした後6カ月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。