50センチ離しましょう。

家を建てるとき、お隣との境界線から50センチ以上離した場所に建物を建てなければなりません。日照や通風、または、防災上の問題です。さらに境界線から1メートル以内に建物がある場合には窓や縁側に目隠しをつけなければなりません。これは隣接者に不快感や不安感を与えないようにしなさいということです。お互いのプライバシー保護の観点からでもあります。

民法第234条

【一項】
建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
【二項】
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、または、変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、またはその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 
  

民法第235条

【一項】
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
【二項】
前項の距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまで測定して算出する