検閲はできません。
中国の地元新聞社、南方週末の記事が当局により改ざんされていましました。表現の自由がない国です。我日本では考えられません。表現の自由は憲法の第21条で保障されており、かつ、検閲も同21条で絶対に禁止されております。
検閲の定義(判例より)
①行政権が②発表前に③発表の禁止を目的に④思想内容等の表現物を⑤方法は網羅的、一般的にする。以上が検閲の定義です。
憲法第21条
【1項】
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
【2項】
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。