盗まれたあげくお金まで取られて

前回お話しました即時取得(泥棒から買っても所有権が取得できる)の続きです。
カメラの真の所有者Aは即時取得によりカメラの持主になったCからカメラを取り戻すことができます。期間は2年間以内です。しかしCがカメラをお店(ディスカウントショップなど)で買ったり、または、Bがカメラを販売する仕事をしていたような場合にはCが支払った代金をCに弁償しないとカメラを取り戻すことができません。
自分のカメラが盗まれたのに、それを取り戻すのにお金がかかります。

民法第193条

前条の場合において、占有物が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

民法第194条

占有者が、盗品または遺失物を、競売もしくは公の市場において、またはその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者または遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。