泥棒から買っても所有権が取得できます。
民法には第192条で即時取得という動産(不動産以外のもの)取引の安全を確保する条文が定められております。ものを買った時の買主を保護してあげる制度です。例えばBがAからカメラを借りていました。そして事情を知らないCがBからそのカメラを買ったとします。Bは勝手にAのカメラを売ってしまいましたが、このような場合Cが保護されます。カメラはCのものです。ではBがAのカメラを盗んでCに売った場合はどうでしょうか。それでもCのものです。しかし、Cが盗品であることを知っていた場合はCのものにはなりません。
民法第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。