友達に貸したお金にも時効あり

前回、取得時効に関して解説いたしました。時効には権利を取得できる取得時効のほかに権利がなくなってしまう消滅時効があります。
例えばAがBに対してお金を貸したとします。Aが10年間何の請求もしなければ、返せという権利が消滅してしまいます。Bにとっては返さなくてはならない義務がなくなります。

民法167条

【1項】
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
【2項】
債権または所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。