土地の所有権を失った
AがBの土地を、Bの土地と知っていて堂々と、コソコソすることなく20年間住み着いたらAはBの土地の所有権を取得することができます。ではAがBの土地とは知らず自分の土地と信じてBの土地に住み着いたとします。その場合は10年間で取得時効により所有権を取得できることが可能です。この取得時効の制度は動産(ボールペンやカメラなど)にも適用されます。
ご自身の物で他人に長い間占有(所持)されているものなどありませんか?
民法162条
【1項】
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
【2項】
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。