取り消すのに時効がある
以前、未成年者の法律行為や成年被後見人などの法律行為は親や、後見人の承諾がないと取消すことができると解説いたしました。その取消しについてですが、実は時効があります。取消すことができるのにそれをしないとなると、取引した相手の状態も不安定です。そこで我、民法は期限を定めました。権利の上に眠る者は保護せず、なんて言ったりします。取消すことができて、取消したいのであれば、取消すことができる権利があるといって安心してもたもたするな。ということでしょう。
取消す事を忘れてしますこともありますしね。我、日本民法は取引した相手方も保護しています。
民法126条
取消権は、追認(取消すことができるとき)をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。