争点として不適切
衆議院議員選挙が近づいてきました。最近は世襲の問題が度々話題になっております。しかし何か違和感を感じますが、それは憲法の存在です。憲法13条、14条、及び15条です。14条では法の下の平等、15条では公務員選定罷免権があります。先に参考条文を記載いたします。
憲法14条(法の下の平等)
すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法15条(公務員選定罷免権)
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
選挙の立候補に関する事件(三井美唄事件)で判例は、立候補する自由は直接憲法で規定されていないが、同条(15)条の規定する重要な人権の一つとしております。条文で書いてはないが、保障されているのと同じですね。また14条でも平等を規定していますから、世襲だからといって立候補の自由を妨げるのもいかがなものでしょうか。
そもそも、もっと国民にとって重要な問題を議論、また、争点にしてもらいたいものです。