代理するにもルールがある

日頃から代理するとか、代理人になる、などよく耳にします。本人に代わって買い物をしたり、契約したりです。これらにもルールがあります。例えばAの代理人BがCから土地を買います。BはCに対してAの代理人の旨を伝えて購入すればAのものです。そしてCがBに対してした意思表示もA効力が及びます。しかしBがCに対してAのためにすることを示さないでして意思表示はBが自分のためにしたとみなされます。当たり前のことですが、重要です。代理権がないのに勝手に売買などされてしまっては大変です。
代理行為の効果が本人にちゃんと及ぶには①正式な代理人(代理権)であり②本人のためにすること(代理するという意思表示)
を示すことが必要です。

民法第99条

【1項】
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接効力を生ずる。
【2項】
前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

民法第100条

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。