騙されたり、脅かされたり
詐欺にあって、または、強迫されてした意思表示は取り消すことができます。当然の事として民法により守られております。
第三者によってされた詐欺によりしてしまった意思表示も取り消すことができます。しかし気をつけなければならないのは、事情を知らない人には通用しません。例えばAがBに騙されてCに物を譲渡する意思表示をしたとします。Aは詐欺にあった訳ですからその意思表示は取り消すことができます。しかしCが何の事情も知らなければAはCに対し騙された事を主張できません。これは民法が何も悪くないCを保護してくれています。Aは騙されてしまいましたが、多少自分にも過失がある訳ですから仕方ないとのことでしょうか。うまい話には注意したいですね。
民法96条(詐欺又は強迫)
【1項】
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
【2項】
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
【3項】
前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。