勘違いしてました
日頃よく勘違いして物事を進めてしまう事もあります。後から気がついて焦ってしまいます。そんな時に助けてくれる法律があります。民法95条です。なんと重大な勘違いによってした意思表示はなかったことにしてくれます。でも表意者に重大なミスがあった場合には無効にはなりません。
民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
要素の錯誤の例は1ドルで買うつもりだったが、ドルとユーロの価値が一緒と誤解して1ユーロと表示した。
重大な過失とは、普通人のなすべき注意を基準としてその注意を著しく欠いていないことです。
次の日曜日は行政書士試験です。今年の応募人数は例年より約1万人も少ないようです。どうしたのでしょうか・・・