冗談が通じない!?

日常会話の中でも冗談話をしたりすることもあるでしょう。しかし、あまり親しくない第三者にそのような話をするには注意が必要です。話をした自分は冗談のつもりでも、それを信じた相手は後から取り消されても納得がいきません。そこで民法はその話で相手が信じ込んでしまったら、話をした本人に責任を取らせます。例えば、冗談で自分の家を1万円で譲るよと言った場合、実際に1万円で譲らなくてはなりません。ただし、相手方が冗談と気がついていたり、自分のミスで知ることができなかった場合は無効となります。

民法93条

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、、そのためにその効力を妨げられない。だだし、相手方が表意者の真意を知り、または知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。