売春契約
日々の生活は契約の連続です。コンビニで雑誌を購入するのも売買契約ですし、友人に物を預けるにも正式には寄託契約です。では、殺人の依頼をする殺人契約や、売春契約、愛人契約ではどうでしょう?
それらの契約は無効です。
契約内容が確定できない、実現不可能、内容が違法、社会的に妥当ではない、などの法律行為は無効です。
そして、我民法にも第90条で定められております。
民法第90条(公序良俗)
公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
しかし民法90条に反する行為は、特に意識しなくても、わかることですけれども。