行方不明

親族で行方不明の方いらっしゃいますか?相続が発生した場合、まずは亡くなった被相続人の財産や負債(借金やローン残高等)を調べると共に、

相続人(財産等を引き継ぐ人)を確定させなければなりません。この場合に長年連絡をとっていない兄弟姉妹など、居場所が不明、また、連絡が

とれない等のケースがよくあります。また、長年生死不明の場合など、そんな時は裁判所に失踪の宣告を請求しましょう。家庭裁判所は不在者の

生死が7年間明らかでないときは、失踪の宣告をすることができます。そうすることで、その者の私法上の法律関係を清算し、利害関係人の利益を

保護することができます。