最後に迷ったときは

民法1条2項、権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行われなくてはならない。非常に大切な条文です。当たり前のことですが、つい忘れてしまいますよね。百年以上前に作られた我日本民法の中で最も大切な条文だと私は思います。裁判で争われているいろいろな事件等でも、どちらを勝たせるか判断付きにくい場合でも最後は民法1条2項でまとめることも多々あります。やはり昔も今も時代が変化しても大切なのは信義則の原則です。