深夜酒類提供飲食店届出とは?
バーや居酒屋などで深夜0時以降も営業を行う場合、食品衛生法に基づき、営業所ごとに所管する警察署へ届出をしなくてはいけません。
届出が必要となる営業店
- スナック
- ダイニングバー
- カフェバー
- 居酒屋
- ダーツバー
- 焼き肉屋
- その他
届出に必要な書類
- 営業開始届出書
- 営業の方法
- 平面図、求積図
- 照明等設備図
- 申請者の住民票※法人の場合は定款、登記事項証明書などが別途必要
- 食品営業許可証の写し
対応地域
東京23区、千葉県(松戸市、柏市、流山市、三郷市、吉川市)埼玉県(草加市、越谷市、春日部市、川口市、さいたま市)
当事務所では、開業前からの相談にも対応しております。よって深夜酒類提供飲食店の届出をする前に必要な 食品関係営業許可申請 に関しましてのご相談もお受けしております。
原則、届出書作成から図面作成までフルサポートでお手伝いさせていただいておりますが、図面作成のみでの対応も可能でございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。