次の営業については、食品衛生法、または、条例等で定められている営業許可が必要です。当事務所では、開業準備段階から申請まで、幅広くお手伝いさせていただきます。また、更新や廃業につきましてのご相談もお待ちしております。

調理業

飲食店営業や喫茶店営業

製造業

魚介類加工業や麺類製造業、そうざい製造業、菓子製造業、清涼飲料水製造業、等

販売業

魚介類せり売り営業、食肉販売業、食料品等販売業、等

処理業

集乳業、食肉処理業、食品の冷凍または冷蔵業、等

申請に必要な書類

個人の場合
  1. 営業許可申請書
  2. 営業設備の大要、配置図
  3. 許可申請手数料
  4. 水質検査成績書
  5. 食品衛生責任者の資格を証明するもの
法人の場合
  1. 営業許可申請書
  2. 営業設備の大要、配置図
  3. 許可申請手数料
  4. 登記事項証明書
  5. 水質検査成績書
  6. 食品衛生責任者の資格を証明するもの
※食品衛生責任者の資格とは
  1. 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者、若しくは、作業衛生責任者、若しくは船舶料理士の資格、または、食品衛生管理者、若しくは、食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  2. 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者

営業施設の共通基準

1.営業施設の構造

場所:清潔な場所。
建物:鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなどの十分な耐久性を有する構造。
区画:使用目的に応じて、壁、板などにより区画する。
面積:取扱量に応じる。
床:タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすいこと。
内壁:床から1メートルまで耐水性で清掃しやすいこと。
天井:清掃しやすいこと。
明るさ:50ルクス以上。
換気:ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)。
周囲の構造:耐水性材料で舗装し排水がよく、清掃しやすいこと。
ねずみ等の防除:ねずみ等の防除設備。
更衣室:清潔な更衣室や更衣箱を設ける。

2.食品取扱設備

器具等の設備:取扱量に応じた容器等を備える。
保管設備:原材料、食品、器具等を衛生的に保管できる設備。
器具等の材質:耐水性で洗浄しやすく熱湯などで消毒が可能なもの。
運搬具:必要に応じて防虫、防じん保冷のできる食品運搬具を備える。
計器類:冷蔵、殺菌、加熱等の設備には、見やすい個所に温度計、圧力器等を備える。

3.給水、汚物処理

給水設備:水道水、または飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。
便所:作業場に影響がない位置及び構造で、従業員に応じた数を設ける。また、ねずみ等の防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備等、手指の消毒装置を設ける。
汚物処理設備:ふたつきで、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすいこと。
清掃器具の格納設備:作業場専用の清掃器具と格納設備。

お気軽にお問い合わせ下さい。ご相談、お待ちしております。