次の営業については、食品衛生法、または、条例等で定められている営業許可が必要です。当事務所では、開業準備段階から申請まで、幅広くお手伝いさせていただきます。また、更新や廃業につきましてのご相談もお待ちしております。
調理業
飲食店営業や喫茶店営業
製造業
魚介類加工業や麺類製造業、そうざい製造業、菓子製造業、清涼飲料水製造業、等
販売業
魚介類せり売り営業、食肉販売業、食料品等販売業、等
処理業
集乳業、食肉処理業、食品の冷凍または冷蔵業、等
申請に必要な書類
個人の場合
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要、配置図
- 許可申請手数料
- 水質検査成績書
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
法人の場合
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要、配置図
- 許可申請手数料
- 登記事項証明書
- 水質検査成績書
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
※食品衛生責任者の資格とは
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者、若しくは、作業衛生責任者、若しくは船舶料理士の資格、または、食品衛生管理者、若しくは、食品衛生監視員となることができる資格を有する者
- 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者
営業施設の共通基準
1.営業施設の構造
場所:清潔な場所。
建物:鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなどの十分な耐久性を有する構造。
区画:使用目的に応じて、壁、板などにより区画する。
面積:取扱量に応じる。
床:タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすいこと。
内壁:床から1メートルまで耐水性で清掃しやすいこと。
天井:清掃しやすいこと。
明るさ:50ルクス以上。
換気:ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)。
周囲の構造:耐水性材料で舗装し排水がよく、清掃しやすいこと。
ねずみ等の防除:ねずみ等の防除設備。
更衣室:清潔な更衣室や更衣箱を設ける。
2.食品取扱設備
器具等の設備:取扱量に応じた容器等を備える。
保管設備:原材料、食品、器具等を衛生的に保管できる設備。
器具等の材質:耐水性で洗浄しやすく熱湯などで消毒が可能なもの。
運搬具:必要に応じて防虫、防じん保冷のできる食品運搬具を備える。
計器類:冷蔵、殺菌、加熱等の設備には、見やすい個所に温度計、圧力器等を備える。
3.給水、汚物処理
給水設備:水道水、または飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。
便所:作業場に影響がない位置及び構造で、従業員に応じた数を設ける。また、ねずみ等の防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備等、手指の消毒装置を設ける。
汚物処理設備:ふたつきで、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすいこと。
清掃器具の格納設備:作業場専用の清掃器具と格納設備。
お気軽にお問い合わせ下さい。ご相談、お待ちしております。