財産管理等事務委任契約とは

 

最近、足腰が弱ってきて、近所のスーパーに行くのはいいが、銀行や役所にいくのが億劫になってきた。頭はしっかりしているけど、老人ホームで生活している。長期療養中である。必要な事務処理を子ども、または、信用できる人にお願いする際、その都度、委任状を作る必要があります。お願いする方も、される方も大変です。こんな時、総合的な委任状があれば、いちいち委任状を作る必要もないので、非常に便利です。この総合的な委任状のことを財産管理等事務委任契約といいます。

 

 

委任できる項目

 

(例)

  • 役所での住民票や戸籍の取得
  • 銀行など金融機関で、預金の引き出し等の手続き
  • 管理している不動産の家賃の集金
  • 要介護認定の申請、介護サービス等の契約
  • 老人ホーム、介護施設等に入所するための手続
  • 物品の購入、その他日常生活に関する取引
  • その他、自由に設定可能

 

 

誰に依頼するか

 

ご自身が、信頼のおける方にお願いするといいでしょう。配偶者、子ども、兄弟、その他専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)

 

 

トラブルを防ぐために

 

財産管理の契約を結んだからと言って、大切な通帳やハンコを預けたままにしないほうがいいでしょう。他の身内の者からいらぬ疑いをかけられてしまう可能性もあります。頼んだ用事(銀行での預金の引き出しなど)が済んだら、その都度返してもらいましょう。また、長い期間、通帳等を預かり財産管理をするのであれば、入出金の帳簿をつけて、定期的に報告したほうがいいでしょう。

 

 

認知症に備えて

 

 財産管理の契約は、判断能力(まだ頭がしっかりしている)がある方と、受任者が結ぶ契約です。では、委任者(依頼をした方)が高齢になり、判断能力が著しく低下してしまった場合、法定後見の申立てをする必要があります。その申立てには数ヶ月の時間もかかりますし、一応、後見人候補者の希望は出せますが、誰が後見人になるのかわかりませんし、財産管理の契約と任意後見の契約を公正証書で結ぶことで、認知症になってしまった場合でも、引き続き、ご自身が選んだ方に財産管理をしてもらうことができます。

 

 

最後に

 

あなたが、親の面倒を看ている場合、他の親族から親の財産を勝手に使いこんでいると疑いをかけられてしまう恐れもありますが、公文書である公正証書で財産管理の契約を結ぶことで、より証明力を確保することができます。また、万が一、あなた以外の親族が、あなたの親と同居していて、親の財産を使いこんでいる疑いがあるような場合、この財産管理等事務委任契約を、あなたと親が結ぶことで、あなたが、ある一定の財産を管理することが可能となります。いちいち委任状をもらうのが面倒、親の財産を堂々と管理したい、などといったことがございましたら、一度ご相談ください。

 

ご質問、ご連絡、お待ちしております。