被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利がある人のことを法定相続人と呼びます。

この権利は、民法で定められており、下記の人が法定相続人となります。

配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
※愛人や、内縁関係は含まれません。法律上の夫婦の事のみ。

子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫

上記を直系卑属(ひぞく)といいます。民法上、子供、養子が何人いても、法定相続人とみなします。
遺産を相続するには、民法で相続順位というものが定められていて、相続の有無にはこの順位が優先されます。

配偶者 相続順位はなく、常に相続権があります。
直系卑属
(第1順位)
配偶者と同様で、常に相続権が発生します。
直系尊属
(第2順位)
第1順位の相続人がいないときに相続権が発生します。
兄弟姉妹
(第3順位)
第1、2順位の相続人がいないときに相続権が発生します。

上位の相続順位者がいる場合は、下位の相続順位者には相続権が発生せず、法定相続分と呼ばれる相続の割合が決まります。

相続順位 相続人と相続の割合

<第1順位>
直系卑属(=被相続人の子供や孫、ひ孫)

1/2 配偶者
1/2 直系卑属

<第2順位>
直系尊属(=被相続人の父母や祖父母)

2/3 配偶者
1/3 直系尊属

<第3順位>
被相続人の兄弟姉妹や姪、甥

3/4 配偶者
1/4 被相続人の兄弟姉妹や姪、甥