被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利がある人のことを法定相続人と呼びます。
この権利は、民法で定められており、下記の人が法定相続人となります。
配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
※愛人や、内縁関係は含まれません。法律上の夫婦の事のみ。
子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫
上記を直系卑属(ひぞく)といいます。民法上、子供、養子が何人いても、法定相続人とみなします。
遺産を相続するには、民法で相続順位というものが定められていて、相続の有無にはこの順位が優先されます。
配偶者 | 相続順位はなく、常に相続権があります。 |
直系卑属 (第1順位) |
配偶者と同様で、常に相続権が発生します。 |
直系尊属 (第2順位) |
第1順位の相続人がいないときに相続権が発生します。 |
兄弟姉妹 (第3順位) |
第1、2順位の相続人がいないときに相続権が発生します。 |
上位の相続順位者がいる場合は、下位の相続順位者には相続権が発生せず、法定相続分と呼ばれる相続の割合が決まります。
相続順位 相続人と相続の割合
<第1順位>
直系卑属(=被相続人の子供や孫、ひ孫)
1/2 | 配偶者 |
1/2 | 直系卑属 |
<第2順位>
直系尊属(=被相続人の父母や祖父母)
2/3 | 配偶者 |
1/3 | 直系尊属 |
<第3順位>
被相続人の兄弟姉妹や姪、甥
3/4 | 配偶者 |
1/4 | 被相続人の兄弟姉妹や姪、甥 |