相続人をまず確定させなければ、誰に連絡する必要があるのか、どこにいるのかもわかりません。また、調査するうちに意外な相続人が見つかる場合もあります。相続人の調査・確定には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍類(戸籍謄本・改製原戸籍・除籍簿)を全て集めて、誰が相続人になるのかを確認する必要があります。
具体的には次の手順で行います。
1.被相続人の現在の戸籍を本籍地のある市区町村の戸籍課で取得する。
2.戸籍から、さらに前の古い戸籍を取得する。被相続人が出生した記載がある戸籍が出てくるまで遡って集めます。
3.全ての戸籍を参照し、相続人関係図を作成、誰が相続人になるのか確定させます。
戸籍の種類
・戸籍謄本
現在の戸籍上で、戸籍に載っている全員の人の情報を載せた証明書のこと。以前は紙の戸籍謄本でしたが、近年情報整備が進み、パソコンから打ち出される戸籍が増えてきました(戸籍の電算化と呼びますが、各市区町村によっては戸籍の電算化が完了していない場合があります)。パソコンから打ち出される戸籍のことを戸籍全部事項証明と呼びますが、意味合いとしては戸籍謄本と全く変わらないため、戸籍全部事項証明という言葉は使わず、戸籍謄本という言葉を使って当事務所ではご説明させて頂きます。
・戸籍抄本(又は戸籍一部事項証明)
現在の戸籍上で、戸籍に載っている一部の人の情報を載せた証明書のこと。戸籍謄本と同様に、電算化をおこなった戸籍抄本を戸籍一部事項証明と呼んでいますが、意味合いとしては同じです。筆頭者が誰であるかということは、戸籍抄本であっても必ず記載されますが、筆頭者の身分関係の情報は載りません。戸籍一部事項証明という言葉は使わず、戸籍抄本という言葉を使って当事務所ではご説明致します。
・改正原戸籍(かいせいげんこせき)
戸籍の様式や書き方は、法令改正などにより変更される場合があります。その際は、戸籍を新しい様式や書き方に合うように書き換えをすることになります。これを戸籍の「改製」といい、改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」と呼びます。
・改製原戸籍謄本
改製原戸籍に記載されている全員を証明するものです。
・改製原戸籍抄本
改製原戸籍に記載されている一部の方を証明するものです。指定した方以外は載りません。
改製原戸籍の種類改製原戸籍には、大きく分けて2つの種類があります。
1.昭和32年の法務省令による改製それまでの戸籍は「家」を一つの単位として構成されており、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました。
しかし、戦後の憲法改正に伴い、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。
昭和に行われた改製であることから、「昭和改製原戸籍」とも呼ばれています。
2.それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成6年の法務省令による改製(戸籍のコンピュータ化)で、戸籍をコンピュータで記録することが出来るようになりました。
書式が縦書きから横書きとなり、書き方が文章形式から項目化形式に変更されました。
平成に行われた改製であることから、「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。
※改製作業は自治体ごとに行われますので、まだコンピュータ化していない自治体もあります。
戸籍のコンピュータ化
北区では、平成19年11月より戸籍をコンピュータで管理しています。
それまで使用していた紙の戸籍は、「改製原戸籍」という名称で保存しています。
改製原戸籍を請求しないと証明されない内容があります。
・平成19年11月以前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれたこと。
・平成19年11月以前に離婚、養子離縁をしたこと。
・平成19年11月以前に誰かを認知したこと、養子にしたこと。
・平成19年11月以前に帰化をしたこと。
・除籍謄本、除籍抄本
除籍とは、死亡や結婚などにより、戸籍に載っていた人全員が除かれてしまった戸籍のこと。謄本とは除籍に載っている全員を記載したもので、抄本とは除籍に載っている一部の人だけを記載したものである。お父さんが亡くなった時などは、お父さんの除籍をとらないといけないと考えてしまうかもしれませんが、まだお母さんがご健在で、子供が結婚していなかった場合は、除籍謄本ではなく戸籍謄本を取ることとなります。