死後事務委任契約とは
委任者(本人)が第三者に対して、亡くなった後の諸手続き、葬儀、埋葬、納骨に関する事務(仕事)について、その第三者に代理権を与えて死後の手続きを委任することです。
死後事務の内容は
- 家財道具、生活用品の処分に関する事務
- 電気、ガス、水道、電話等公共サービスの解約
- 行政官庁等への届出
- 医療費の支払いに関する事務
- 家賃、地代、管理費等の支払いに関する事務
- 通夜、告別式、火葬、納骨、永代供養に関する事務
- 友人、知人への連絡
- その他
こんな方に利用されています
- 身寄りがいない
- 親族と疎遠になっている
- 家族に頼りたくない
- 海外に住んでいるので親の死後の手続きを執る時間が作れない
委任契約は原則、委任者の死亡により終了します。※民法第653条
この死後事務委任契約は、特別な委任契約で、「委任者の死亡によってもこの契約は終了させない」という合意を交わした契約です。実際の契約書には「委任者が死亡した場合でも、本契約は終了せず、委任者の相続人は、委任者の本契約上の権利義務を承継する」というような文言を記載します。
ご相談、お待ちしております。