尊厳死宣言とは

本人が自らの考えで延命治療を差し控え、中止してもらいたいという考えを意思表示することです。この意思表示は書面(公正証書)で行います。病気や事故などの原因により、回復の見込みがない末期状態になった患者に対して、過剰な末期治療を行うことは、家族への精神的、経済的な負担となります。医師の立場としても回復の可能性が極めて少ないと考えている場合でも患者の治療をやめることは医師の倫理に反するとして、治療を中止することはできないのではないでしょうか。尊厳死の宣言をしたからといって、必ず延命治療を中止してくれるとは限りませんが、かなり高い確率で本人の希望(尊厳死宣言)を受け入れたというデータもございます。

尊厳死宣言の内容

延命治療、措置の中止
苦痛を和らげるための措置は利用する
植物状態の場合の生命維持装置の停止
家族の同意(あらかじめ同意を得る場合)
尊厳死を望む理由
医療関係者に対する免責

尊厳死宣言書公正証書作成までの流れ


1.尊厳死宣言に盛り込む内容を起案し、原案を作成する。

2.公証役場で内容の打合せ

3.公正証書の文案を確認

4.公証役場で尊厳死宣言公正証書の作成

近年、個人の自己決定権を尊重する考え方が重要視されています。ご自身のため、そして、ご家族のために「尊厳死宣言書」の作成を検討されてはいかがでしょうか。当事務所代表行政書士の私もすでに作成しております。そして当事務所に依頼するメリットといたしましては、尊厳死宣言書の作成にとどまらず、必要に応じて相続対策、遺言書の作成、成年後見制度につきましても、親切丁寧にご案内させていただいております。

ご質問、ご相談、お待ちしております。