契約書とは

契約や約束を締結する際に取り決めた内容を表示する文章です。当事者が作成したことを証するため、署名や押印がなされます。

なぜ契約書を作成するのか

お金の貸し借りや、不動産の賃貸など重要な契約については、後日、紛争が発生しないように契約書が作成されることが多いのです。
「言った」「言わない」、「内容が違う」、「支払いの期限が違う」、「品物が違う」といったトラブルを防ぐ効果があります。また、万が一契約した内容(約束した内容)を守らず、それによって生じた損害に対して賠償しないようなことがあれば、損害賠償請求訴訟を提起して、契約内容を実現させることが可能です。その際、しっかりとした契約書があれば有力な証拠となるのではないでしょうか。

作成されることが多い契約

金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)

お金の貸し借りをする場合、金銭消費貸借契約書を作成されたほうがいいでしょう。「いくら借りた」、「いつまでに返す」、「利息はいくら」などを記載します。

商品売買契約

商品を売買する際に作成します。商品の代金、支払い時期、納品時期、支払方法などを記載します。

委任契約

相手に法律行為を委任した場合に作成します。例えば所有する車を自分の代理人として売買してもらうケースです。委任する内容、報酬、期間、費用の負担などを記載します。

贈与契約書

目的物を相手に与える意思表示をして、相手が承諾する契約です。口約束でも成立しますが、書面によらない贈与契約は、履行(実現)されていない部分については、各当事者が自由に撤回することができるので、契約書として残したほうがいいでしょう。

雇用契約書

使用者(雇う人)が被用者(雇われる人)を雇う場合に作成される契約書です。賃金、労働時間、休日の定め、解雇事由などを記載します。労働条件を書面にし、お互い納得したうえ署名押印することで、後日の紛争を防ぐことができます。

建物賃貸契約書

不動産に関する賃貸借契約書です。賃料、保証金、更新料、使用目的、原状回復などについて記載します。貸主と借主の間で更新料や原状回復をめぐるトラブルも多くなっております。

離婚協議書

子供に対する養育費の額、支払期間、慰謝料、支払方法、面会交流など離婚する際に決めた内容は、必ず書面にしたほうがいいでしょう。口約束にしてしまったことを後悔される方が数多くいらっしゃいます。離婚して数カ月は養育費等が振込まれていたが、最近さっぱり振込がなくなってしまった、などのご相談をいただくこともございます。ご自身やお子様のためにも取り決めた内容はしっかり契約書として残しましょう。

なぜ専門家に依頼する必要があるのか

契約書は当事者が契約(約束)した内容を正確に記載します。法律や契約書の作成について詳しい専門家に依頼することで、より正確な契約書を作成することができます。誤った内容で作成してしまうと、後日、取り返しのつかない損害が発生してしまう恐れもあります。また、合意内容が正しく記載されていない、偽造されやすい個所に押印してしまった、などの理由で一度作成した契約書を作り直す場合、相手方の合意も必要となってしまいます。専門家に依頼することで、後日の紛争防止にもなるでしょう。

個人間の契約から、法人間の契約まで幅広く対応しております

個人、法人問わず数多くの契約書を作成しておりますので、どんな内容の契約でも一度ご相談下さい。ただし愛人契約書、殺人契約書など公序良俗に反する内容のものはお受けすることができません。

今からでも遅くありません

以前行ったお金の貸し借りや贈与契約など、今からでも遅くありません。一度ご相談下さい。

契約書作成までの流れ


【まずは、一度ご連絡下さい。】
お電話かメールでご連絡下さい。

【面談】
ヒヤリングさせていただきます。

【起案、作成】
お話いただいた内容の契約書を作成いたします。

【依頼人様確認】
内容を確認していただき、再度ご相談しながら必要な個所を修正します。

お客様へお渡し

元公証役場事務職員(遺言・任意後見・尊厳死宣言・死後事務委任・債務弁済・離婚給付など担当)が、しっかりお手伝いさせていただきます。