はじめに

内容証明郵便とは、トラブルを解決するうえで有効な方法です。内容証明郵便自体に法的効力があるわけではありません。しかし特殊な郵便物ですので、受取った相手方は、何らかの形で反応を示します。弁護士、行政書士等の専門家が作成するものであれば、より相手方にプレッシャーを与えることができるでしょう。

書き方、書式

同じ内容の手紙が3通必要となります。

3通のうち1通を相手方に送り、1通を差出人が受取り、残りの1通は郵便局で保管します。


用紙

特に指定はされていない。通常はA4、B5判が使用されている。

文字

日本語を使用。英語等の外国語は不可。

 文字数・行数

横書き 20字以内×26行以内
26字以内×20行以内
13字以内×40行以内
縦書き 20字以内×26行以内

 料金

通常料金(82円)+内容証明料(430円)+書留料(430円)+配達証明料(310円)=1252円となります。

訂正、削除

字句を訂正するには、その文字に2本線を引き、横書きなら上に、縦書きなら右に書き添えます。

(例)

このように字句を訂正、削除等をした場合、横書きなら右欄、又は左欄の余白に「○行○字訂正」、「○行、○字削除」というように記して押印します。

内容証明の中身

まずは表題

「催告書」「通知書」などのように、文章のタイトルを明確にし、内容証明の趣旨がわかるようにしておきます。

本文

文字数、行数に気をつけながら作成します。とくに余計な文言は必要ではなく、伝えたいことを明確に記載します。貸金返済の催告であれば、貸した金額、弁済期日、利息、貸した日などを記載するといいでしょう。 差出日は明確にするため、差出年月日を記載します。

差出人、受取人

法人に対しては、名称、所在地とあわせ、代表者名を受取人として、差出人名の横(横書きの場合)に押印します。個人に対しては、住所、氏名を受取人として差出人名(横書きの場合)の横に押印します。 注意したいのは、これらの記載は、郵便局に持参する封筒の受取人と差出人が一致している必要があります。 差出人名の横に押印する印は、実印の必要はなく認印でもかまいません。

いざ、郵便局へ

このようにしてできた書面3通(手紙が1枚の場合)と受取人、差出人の氏名、住所を書いた封筒を持って郵便局に行きます。通常の封筒で出す手紙の書き方と同じです。受取人を表に、差出人を裏に記載します。

配達証明は必ずつける

せっかく作成した内容証明郵便でも、相手に届かなくては意味がありません。 いつ受取ったか、たしかに受け取ったのかも重要になります。内容証明を出すときに一緒に配達証明の依頼もしましょう。相手方に届いた事実を証明してくれます。