内容証明郵便とは
内容証明郵便の効果「いつ、誰が、どんな内容で、誰に送ったか」などを郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。一般の書留郵便でも配達した記録は残ります。ただし、その内容までは記録されません。内容を証明できることで、後に訴訟になった場合には有力な証拠となります。
内容証明郵便自体には法的効力はありません。しかし特殊な郵便物であり受取った相手は何らかの反応はしてきます。貸したお金を返してほしいといった内容の場合、今まで何の反応もなかったが、急に分割払いの申し入れがあったりする可能性もあります。また普通の郵便ではなく、あえて内容証明郵便にしたことで、相手に対して自身の強い決意を示すことができます。
内容証明郵便の作成
内容証明郵便は、字数、行数、形式などが決められています。
・用紙
特に決まりはありません。文房具店などで内容証明用の用紙も売られていますが、コピー用紙や原稿用紙でも大丈夫です。大きさはA4、B5が一般的でしょう。
・封筒
特に決まりはありません。
・字数、文字数
横書きの場合
1行20字以内、26行以内 1行26字以内、20行以内 1行13字以内、40行以内
縦書きの場合
1行20字以内、26行以内
・受取人、差出人を記入する
手紙と封筒に受取人、差出人の住所、氏名を記入します。
・必要な通数
同じ内容の手紙が3通必要です。※コピー可
郵便局で差出す
手紙3通、封筒1通、お金、※印鑑を用意して差し出すことができる郵便局に持ち込みます。この差出可能郵便局は、すべての郵便局ではありませんので、持ち込みを予定している郵便局で差出可能か、あらかじめご確認下さい。
※修正がある場合、その場で直すことが可能です。
料金について
通常料金(82円)+内容証明料(430円)+書留料(430円)+配達証明料(310円)=1252円となります。
速達にした場合や、枚数が増えた場合、数百円程度の加算となります。
その他
差出人は差し出した日から5年間、郵便局に保管されている謄本の閲覧を請求することが可能です。また、同じく5年以内に限り、郵便局に謄本を提出して再度、証明を受けることも可能となります。
専門家に依頼するメリット
受取った相手は、内容証明郵便という特殊な郵便物が届いただけで動揺しますが、あえて専門家(行政書士や弁護士など)の名前が入っていれば、さらに強力な心理的圧迫をかけることが可能です。また、法律にも精通しているため、根拠となる法律を記載し、相手に対して、的確に意思表示をすることができます。
ご質問、ご相談、お待ちしております。