公正証書に関して

公正証書とは公証人法等の法律により公証人が作成する公文書のことです。原則、公証役場で作成しています。
当事者間で作成する契約書よりも、作成した証拠として強い効力を持ちます。
また、離婚した際の養育費の取り決めなども、公正証書にして強制執行認諾約款をつけることが可能です。
強制執行認諾約款をつけることで、金銭を支払う義務のある者が支払いを滞った場合など、その者の財産に強制執行をかけることができるようになります。

公正証書にする利点

1.公正証書に執行認諾約款を付帯する事により、裁判所での判決なく、強制執行をかけることができます。
2.当事者間ではなく公証人が作成するので、書面に強力な証明力があります。
3.通常の契約書よりも、債務者に対し強いプレッシャーを与えることができます。

どんな内容を公正証書にできるか

【定期借地契約】【任意後見契約】【遺言書】【尊厳死】【貸したお金の弁済方法】【離婚協議書】【遺産分割協議書】【売買契約】【死後事務委任契約】他、多数

公正証書にできないもの

【殺人契約】【愛人契約】【公序良俗に反するもの】

Q&A

公正証書を作るとどのくらい費用がかかりますか?

 目的次第ですがだいたいの費用としては数千円から数万円です。
例えば遺言書を作成する場合で財産が1,200万円の現金のみとします。この場合にかかる手数料は17,000円です。

公正証書にした契約書をもし紛失・破損した場合は?

 作成者本人が謄本(原本の写し)再発行請求することで、再発行可能です。

公正証書は本人が作らないといけないの

 原則としましては、本人が公証役場に行き、公証人に嘱託したうえで公正証書にする内容を伝えます。しかし、事情があり公証役場に行くことができない場合などは、代理人にお願いすることも可能です。
契約する内容が専門的なため、正確な嘱託を行うことに不安がある場合などは、法律に詳しい代理人(行政書士等)にお願いすることもできます。

公正証書作成までの流れ