こんな場合にはクーリングオフ制度を利用しましょう

●訪問販売で高額な商品を買ってしまったが、返品したい。
●電話で強引に勧誘されて、つい契約してしまった。
●路上で声をかけられて話を聞いているうちに、つい購入してしまった。

クーリングオフ制度とは

消費者が訪問販売、電話勧誘、または、路上でのキャッチセールなどで、強引な取引で契約したり、不意打ちで勧誘されてしまった場合に、冷静になって考える時間を与え、一定の期間内であれば、その契約を解除できる制度です。

どうやって契約を解除したらいいのか

販売会社に電話で契約解除の申し入れをするのではなく、書面でクーリングオフの通知をします。電話だと言った言わないとなる恐れもありますので、口約束では充分ではありません。必ず書面で行いましょう。また、書面でも「内容証明郵便」や「配達証明」にすることで、明確な証拠として残すことができます。

いつまでに契約を解除すればいいのか

「クーリングオフのお知らせが」記載してある契約書、または、申込書等の書面を受領してから、下記の期間内に契約を解除したい旨の意思表示を行います。

  • 訪問販売         ⇒8日間
  • 電話勧誘販売       ⇒8日間
  • 特定継続的役務提供契約  ⇒8日間
  • 連鎖販売取引       ⇒20日間、など

クーリングオフは、期間内に書面が届かなくてはならないわけではなく、発信主義ですので、期間内に発信すればいいわけです。○月○日の消印が必要となります。

クーリングオフができない場合
  • 店舗、営業所での契約
  • 通信販売
  • 自動車、運搬車
  • 訪問販売や電話勧誘販売で3,000円未満の現金取引
  • 化粧品や健康食品で全部、または、一部を消費したもの
  • その他多数ございますので、ご自身が購入した商品、または、契約した内容でクーリングオフ制度を利用できるか不明な場合には、お気軽にお問合せ下さい。
クーリングオフ手続きを、行政書士に依頼するメリットとは、何でしょうか

契約者本人で手続きを行った場合には、「そんな書面届いてない」「少し脅かしてみよう」「もう一度説得すれば大丈夫だ」など手続き後にも販売業者等から再度、連絡がくる可能性があります。行政書士が手続することで、「抑止効果」となり、相手業者もクーリングオフ制度の妨害をあきらめるのではないでしょうか。

1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。