しんせい行政書士事務所のしんせいとは、民法第1条2項の信義誠実の原則からきております。お客様からいただいたご依頼、または、ご相談に対し信義に、そして誠実なご対応をさせていただきます。

民法第1条2項

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

お客様の不安、悩みを解消するため、一生懸命がんばります!!